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"あっせん”とは間に入って両者がうまくいくように取り持つこと。たとえば国から仕事が発注されるように口を利くかわりに、お金や物品を受け取る。そんな国会議員という立場を利用した人を処罰しましょうというものです。 |
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中尾栄一元建設大臣が建設会社から資金提供を受けていた問題ですね、それから久世金融再生委員長も銀行やマンションメーカーから利益供与を受けていたとして、辞任しました。
これは今にはじまったことではなく、大蔵省の接待汚職や自民党議員の株取引き事件など、政治化の倫理観を問われるようなことが後をたちません。民主党は98年6月にも単独で「地位利用収賄罪」を衆議院に提出しましたが、実質的には審議に入らないまま廃案になりました。 |
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成立すると困る人たちがたくさんいるのでしょう。 |
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刑法197条の4に「あっせん収賄罪」という法律はあるのですが、要件のなかにある「依頼を受けて」という立証が難しいため、ほとんど意味を持た ないものになっています。私たちはこの要件を削除することや第三者供賄、たとえば関係する政治団体などが報酬を受けた場合でも処罰できるなど厳しいないようにしたのです。 |
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自民党案には抜け道が多いうえ、実際に罪を犯した場合でも今の法律よりも罪が軽いんですよ。 |
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市民の政治離れは、政治家への不信感が大きくなっているのも原因だと考えます。長く続いた「自民党の口利き政治」を本来の、国の利益、市民一人ひとりの幸せを考える姿に戻すためには、絶対に必要なもの。これは前回の選挙の約束でもありましたので、ぜひとも早めの成立にこぎつけたいと考えています。 |
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